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印を押した者は次のとおりである。ハカリヤの子である総督ネヘミヤ、ゼデキヤ、 セラヤ、アザルヤ、エレミヤ、 パシュフル、アマルヤ、マルキヤ、 ハトシュ、シェバニヤ、マルク、 ハリム、メレモテ、オバデヤ、 ダニエル、ギネトン、バルク、 メシュラム、アビヤ、ミヤミン、 マアズヤ、ビルガイ、シェマヤ。以上が祭司であった。 レビ人は、アザニヤの子エシュア、ヘナダデの子らのうちのビヌイ、カドミエル、 10 そして彼らの兄弟であるシェバニヤ、ホディヤ、ケリタ、ペラヤ、ハナン、 11 ミカ、レホブ、ハシャビヤ、 12 ザクル、シェレブヤ、シェバニヤ、 13 ホディヤ、バニ、ベニヌ。 14 民の長たちは、パロシュ、パハテ・モアブ、エラム、ザト、バニ、 15 ブニ、アズガド、ベバイ、 16 アドニヤ、ビグワイ、アディン、 17 アテル、ヒゼキヤ、アズル、 18 ホディヤ、ハシュム、ベザイ、 19 ハリフ、アナトテ、ノバイ、 20 マグピアシュ、メシュラム、ヘジル、 21 メシェザベル、ザドク、ヤドゥア、 22 ペラテヤ、ハナン、アナヤ、 23 ホセア、ハナニヤ、ハシュブ、 24 ハロヘシュ、ピルハ、ショベク、 25 レフム、ハシャブナ、マアセヤ、 26 アヒヤ、ハナン、アナン、 27 マルク、ハリム、バアナ。
28 残りの民、祭司、レビ人、門衛、歌うたい、宮のしもべたち、およびその地の諸国の民から離れて神の律法に従ったすべての者、その妻、息子、娘、すなわち知識と理解のある者は皆、 29 兄弟である貴族たちに加わり、違反すればのろいを受けるとの誓いを立てた。それは、神のしもべモーセによって与えられた神の律法に歩み、私たちの主、主のすべての戒め、定め、掟を守り行うとの誓いであった。 30 また、自分たちの娘をその地の民の息子に与えず、自分たちの息子のために彼らの娘を迎えないこと、 31 その地の民が安息日に品物や穀物を売りに来ても、安息日や聖なる日には買わないこと、第七年には土地を休ませ、あらゆる負債の取り立てを免除することを誓った。
32 また私たちは、自分たちの神の家の奉仕のため、年ごとに三分の一シェケル * をそれぞれ負担するとの定めを設けた。 33 それは、供えのパン、常供の穀物のささげ物、常供の全焼のささげ物、安息日、新月祭、定められた祭り、聖なる物、イスラエルの贖罪のための罪のささげ物、および私たちの神の家のすべての働きのためである。 34 私たち、祭司、レビ人、民は、薪のささげ物についてくじを引き、律法に書かれているとおり、私たちの神、主の祭壇で燃やすため、父の家ごとに、年々定められた時期に、神の家へ持って来ることにした。 35 また、土地の初穂と、あらゆる木の実の初物を、年ごとに主の家へ持って来ること、 36 律法に書かれているとおり、息子たちの初子、家畜の初子、牛と羊の群れの初子を、私たちの神の家で仕える祭司たちのもとへ持って来ること、 37 練り粉の初物、奉納物、あらゆる木の実、新しいぶどう酒と油を、祭司たちのもとへ、私たちの神の家の部屋へ持って来ること、また土地の十分の一をレビ人に渡すことにした。レビ人が、すべての農村で十分の一を受け取るからである。 38 レビ人が十分の一を受け取るときには、アロンの子孫である祭司がともにいなければならない。レビ人は十分の一のさらに十分の一を、私たちの神の家の宝物倉の部屋へ運び上げなければならない。 39 イスラエルの子らとレビの子らは、穀物、新しいぶどう酒、油の奉納物を、聖所の器が置かれ、仕える祭司、門衛、歌うたいがいる部屋へ持って来るからである。私たちは、私たちの神の家を見捨てない。
* 10:32 一シェケルは約10グラム、または約0.35オンスである。