5
『証人として、見たことや知っていることがあり、証言を求める公の誓いの声を聞きながら証言しないなら、その人は罪を犯し、自分の咎を負う。
『また、もしだれかが汚れたもの、すなわち汚れた野生動物の死骸、汚れた家畜の死骸、あるいは汚れた這うものの死骸に触れ、それが彼に隠されていて、彼が汚れたなら、その人は有罪である。
『また、もし彼が、人が汚れるどのような人の汚れであれ、それに触れ、それが彼に隠されていたが、後でそれを知ったなら、その人は有罪である。
『また、悪いことをするにせよ良いことをするにせよ、人が誓いによって軽率に口にするようなことを、だれかが唇で軽率に誓い、そのことに気づかなかったとしても、後で知ったなら、これらのいずれかについて有罪となる。 これらのいずれかにおいて有罪となったときは、その犯した罪を告白する。 そして、自分が犯した罪のために、主への償いのささげ物として、羊の群れから雌、すなわち子羊または山羊を、贖罪のささげ物として持って来る。祭司は彼の罪について彼のために贖いを行う。
『もし子羊をささげる余裕がないなら、自分が犯した罪のための償いのささげ物として、二羽の山鳩または二羽の家鳩の雛を主のもとに持って来る。一羽は贖罪のささげ物、もう一羽は全焼のささげ物である。 彼はそれらを祭司のもとに持って行く。祭司はまず贖罪のささげ物となる一羽をささげる。彼はその首のところから頭をねじり切る。ただし完全に切り離してはならない。 彼は贖罪のささげ物の血の一部を祭壇の側面に振りかける。残りの血は祭壇の土台に絞り出される。これは贖罪のささげ物である。 10 二羽目は定めに従って全焼のささげ物としてささげる。祭司が彼の犯した罪について彼のために贖いを行うなら、彼は赦される。
11 『もし二羽の山鳩も二羽の家鳩の雛も用意できないなら、自分が犯した罪のためのささげ物として、十分の一エパ*の上質の小麦粉を贖罪のささげ物として持って来る。これに油をかけてはならず、乳香を添えてもならない。これは贖罪のささげ物だからである。 12 彼はそれを祭司のもとに持って行く。祭司は記念の部分としてひとつかみ取り、主への火によるささげ物の上で、それを祭壇の上で燃やす。これは贖罪のささげ物である。 13 これらのことのいずれかにおいて彼が犯した罪について、祭司が彼のために贖いを行うなら、彼は赦される。残りは穀物のささげ物のように、祭司のものとなる。』」
14 主はモーセに告げられた。 15 「もしだれかが主の聖なるものに関して、意図せず背信の罪を犯したなら、羊の群れから傷のない雄羊一頭を、主への償いのささげ物として携えて来る。その価値は、あなたの評価額に従い、聖所のシェケルによる銀で定める。これが償いのささげ物である。 16 彼は聖なるものに関して犯した罪を償い、それにその五分の一を加算して祭司に渡す。祭司が償いのささげ物の雄羊で彼のために贖いを行うなら、彼は赦される。
17 「もしだれかが罪を犯し、主がしてはならないと命じられたことのいずれかを行い、それを知らなかったとしても、その人は有罪であり、その咎を負う。 18 彼は羊の群れから傷のない雄羊を、あなたの評価額に従って償いのささげ物として祭司のもとに持って来る。祭司は彼が気づかずに犯し、知らなかったことについて、彼のために贖いを行う。そうすれば彼は赦される。 19 これは償いのささげ物である。彼は主の前で確かに有罪である。」
* 5:11 一エパは約22リットル、または約3分の2ブッシェルである。 5:15 一シェケルは約10グラム、または約0.35オンスである。