27
1 主はモーセに告げられた。
2 「イスラエルの子らに告げなさい。『人が誓願によって、ある人を主にささげる場合、その人の価値は定められた評価額による。
3 二十歳から六十歳までの男性の評価は、聖所のシェケルによる銀五十シェケルとする。
4 女性であれば、あなたの評価は三十シェケルとする。
5 五歳から二十歳までであれば、あなたの評価は、男性なら二十シェケル、女性なら十シェケルとする。
6 一か月から五歳までであれば、あなたの評価は、男性なら銀五シェケル、女性なら銀三シェケルとする。
7 六十歳以上であれば、男性ならあなたの評価は十五シェケル、女性なら十シェケルとする。
8 しかし、もし彼があなたの評価額を払えないほど貧しいなら、彼は祭司の前に立たされ、祭司が彼に評価額を定める。祭司は誓願を立てる者の支払う能力に応じて評価額を定める。
9 『もしそれが、人々が主へのささげ物としてささげる動物であるなら、だれかがそのようなものを主に与える場合、それはすべて聖なるものとなる。
10 彼はそれを変えたり、良いものを悪いものと、悪いものを良いものと交換したりしてはならない。もし少しでも動物を他の動物と交換するなら、それと交換されたものの両方が聖なるものとなる。
11 もしそれが汚れた動物で、主へのささげ物としてささげられないものであるなら、彼はその動物を祭司の前に立たせる。
12 祭司がその良し悪しを評価する。祭司が評価したとおりに定まる。
13 しかし、もし彼がそれを買い戻すなら、彼はその評価額にその五分の一を加算する。
14 『人が自分の家を主への聖なるものとして聖別する場合、祭司がその良し悪しを評価する。祭司が評価したとおりに定まる。
15 家を聖別した者がそれを買い戻すなら、評価額にその五分の一を加える。そうすれば、その家は再び彼のものとなる。
16 『もし人が自分の所有地である畑の一部を主に聖別するなら、あなたの評価はそれに蒔く種に応じたものとする。一ホメルの大麦の種まきは銀五十シェケルと評価される。
17 もし彼がヨベルの年から自分の畑を聖別するなら、あなたの評価のまま確定する。
18 ヨベルの年より後に畑を聖別するなら、祭司は次のヨベルの年まで残る年数に応じて金額を計算し、評価額から減額する。
19 畑を聖別した者がそれを買い戻すなら、評価額にその五分の一を加える。そうすれば、その畑は彼のものとして残る。
20 もし彼が畑を買い戻さない場合、あるいは彼が畑を他の人に売っていた場合は、それはもはや買い戻すことはできない。
21 その畑がヨベルの年に手放されるとき、それは永久にささげられた畑として、主にとって聖なるものとなる。それは祭司の所有地となる。
22 『もし彼が、自分の所有地ではない、自分で買った畑を主に聖別するなら、
23 祭司はヨベルの年までの年数に応じて評価額を計算する。その人はその日に、主への聖なるものとして評価額を納める。
24 ヨベルの年には、その畑は彼がそれを買った相手、すなわちその土地の所有権を持つ者に返される。
25 すべての評価額は聖所のシェケルによる。一シェケルは二十ゲラである。
26 『しかし、動物の初子については、初子として主のものであるから、牛であれ羊であれ、だれも聖別してはならない。それは主のものである。
27 もしそれが汚れた動物であるなら、あなたの評価に従ってそれを買い戻し、それにその五分の一を加算する。あるいは買い戻されないなら、あなたの評価に従って売る。
28 『とはいえ、人が自分が持っているすべてのもののうち、人であれ動物であれ、自分の所有する畑であれ、主に永久にささげるどんなものも、売ったり買い戻したりしてはならない。永久にささげられるすべてのものは、主にとって最も聖なるものである。
29 『人のうち、滅びのためにささげられた者はだれも、贖い出されてはならない。彼は必ず死刑に処される。
30 『土地の種であれ、木の実であれ、土地の十分の一はすべて主のものである。それは主にとって聖なるものである。
31 もし人が自分の十分の一のいくらかを買い戻すなら、彼はそれにその五分の一を加算する。
32 牛や羊の群れのすべての十分の一、すなわち杖の下を通るすべてのもののうち、十番目のものは主にとって聖なるものとなる。
33 それが良いか悪いかを調べてはならず、それを交換してもならない。もし少しでもそれを交換するなら、それと交換されたものの両方が聖なるものとなる。それは買い戻されてはならない。』」
34 これらが、シナイ山でイスラエルの子らのために、主がモーセに命じられた命令である。