14
主はモーセに告げられた。
「規定の病の者が清められる日についての律法は次のとおりである。彼は祭司のところに連れて来られる。 祭司は宿営の外に出る。祭司は彼を調べる。規定の病の者にある患部が癒やされているなら、 祭司は、清められる者のために、生きた清い二羽の鳥、杉の木、緋色の糸、ヒソプを取るように命じる。 祭司は、清水を入れた土の器の上で鳥の一羽を屠るよう命じる。 生きた鳥と、杉の木、緋色の糸、ヒソプを取り、清水の上で屠った鳥の血にそれらを浸す。 彼は規定の病から清められる者にそれを七度振りかけ、彼を清いと宣告し、生きた鳥を野に放つ。
清められる者は自分の衣服を洗い、毛をすべて剃り落とし、水で体を洗う。そうすれば彼は清くなる。その後、彼は宿営に入ることができるが、七日間は自分の天幕の外に住む。 七日目に、彼は頭とひげと眉毛の毛をすべて剃り落とす。彼は毛をすべて剃り落とす。彼は自分の衣服を洗い、体を水で洗う。そうすれば彼は清くなる。
10 八日目に、彼は傷のない二頭の雄の子羊、傷のない一歳の雌の子羊一頭、油を混ぜた穀物のささげ物のための十分の三エパ*の上質の小麦粉、および一ログの油を取る。 11 彼を清める祭司は、清められる者とこれらのものを、会見の天幕の入り口で主の前に置く。
12 祭司は雄の子羊一頭を取り、一ログの油とともにそれを償いのささげ物としてささげ、主の前で揺り動かすささげ物としてそれらを揺り動かす。 13 彼は贖罪のささげ物と全焼のささげ物を屠る場所、すなわち聖所の場所で、その雄の子羊を屠る。贖罪のささげ物が祭司のものであるように、償いのささげ物も祭司のものだからである。それは最も聖なるものである。 14 祭司は償いのささげ物の血の一部を取り、清められる者の右の耳たぶ、右手の親指、および右足の親指にそれを塗る。 15 祭司はその一ログの油の一部を取り、自分の左の手のひらに注ぐ。 16 祭司は右の指を左手にある油に浸し、その指で油の一部を主の前に七度振りかける。 17 祭司は手にある残りの油の一部を、清められる者の右の耳たぶ、右手の親指、および右足の親指に、償いのささげ物の血の上に塗る。 18 祭司の手にある残りの油は、清められる者の頭に塗る。そして祭司は主の前で彼のために贖いを行う。
19 祭司は贖罪のささげ物をささげ、汚れのために清められる者のために贖いを行う。その後、彼は全焼のささげ物を屠る。 20 そして祭司は全焼のささげ物と穀物のささげ物を祭壇の上でささげる。祭司は彼のために贖いを行う。そうすれば彼は清くなる。
21 もしその人が貧しく、それだけの余裕がないなら、贖いを行うため、揺り動かす償いのささげ物として雄の子羊一頭、穀物のささげ物として油を混ぜた十分の一エパの上質の小麦粉、および一ログ§の油を用意する。 22 さらに、手の届く二羽の山鳩、または二羽の家鳩の雛を用意する。一羽は贖罪のささげ物、もう一羽は全焼のささげ物とする。
23 八日目に、清めのために彼はそれらを祭司のもとに、会見の天幕の入り口の主の前に持って来る。 24 祭司は償いのささげ物の子羊と一ログの油を取り、それらを主の前で揺り動かすささげ物として揺り動かす。 25 彼は償いのささげ物の子羊を屠る。祭司は償いのささげ物の血の一部を取り、清められる者の右の耳たぶ、右手の親指、および右足の親指にそれを塗る。 26 祭司は自分の左の手のひらに油の一部を注ぐ。 27 祭司は右の指で、左手にある油の一部を主の前に七度振りかける。 28 それから祭司は手にある油の一部を、清められる者の右の耳たぶ、右手の親指、および右足の親指に、償いのささげ物の血の場所に塗る。 29 祭司の手にある残りの油は、清められる者の頭に塗り、主の前で彼のために贖いを行う。 30 彼は手の届く山鳩、あるいは家鳩の雛の一羽をささげる。 31 すなわち彼が手の届くもののうち、一羽を贖罪のささげ物として、もう一羽を全焼のささげ物として、穀物のささげ物とともにささげる。祭司は清められる者のために、主の前で贖いを行う。」
32 これが、規定の病の患部がある者で、清めのためのいけにえを用意する余裕がない者のための律法である。
33 主はモーセとアロンに告げられた。 34 「わたしがあなたがたに所有地として与えるカナンの地に入り、その所有地の家にわたしが広がるカビを生じさせたとき、 35 その家の持ち主は来て、祭司に『家に何かの患部のようなものがあるように見えます』と告げる。 36 祭司は、患部を調べるために家に入る前に、家の中にあるすべてのものが汚れないように、家を空にするよう命じる。その後、祭司はその家を調べるために入る。 37 彼はその患部を調べる。その患部が家の壁にあり、緑がかった色、あるいは赤みがかった色のくぼんだ縞模様となっていて、それが壁よりも深く見えるなら、 38 祭司はその家から出て、家の入り口に行き、その家を七日間閉鎖する。 39 祭司は七日目に再び来て、見る。もし患部が家の壁に広がっているなら、 40 祭司は患部がある石を取り外し、町の外の汚れた場所に捨てるように命じる。 41 家の内側をくまなく削らせ、削り落とした漆喰を町の外の汚れた場所に捨てさせる。 42 彼らは別の石を取って、それらの石の場所に置く。また彼は別の漆喰を取って、その家に塗る。
43 もし彼が石を取り外し、家を削り落とし、漆喰を塗った後で、再び患部が生じてその家に発生するなら、 44 祭司は入って見る。もし患部が家に広がっているなら、それは家の中にある悪性のカビである。それは汚れている。 45 彼はその家、その石、その木材、そしてその家のすべての漆喰を打ち壊す。彼はそれらを町の外の汚れた場所に運び出す。
46 さらに、それが閉鎖されている間にその家に入る者は、夕方まで汚れる。 47 その家で横たわる者は自分の衣服を洗う。その家で食べる者も自分の衣服を洗う。
48 しかし、家に漆喰が塗られた後に祭司が入って調べ、患部が家に広がっていないなら、患部は癒やされているので、祭司はその家を清いと宣告する。 49 その家を清めるために、彼は二羽の鳥、杉の木、緋色の糸、ヒソプを取る。 50 彼は流水を入れた土の器の上で、鳥の一羽を屠る。 51 彼は杉の木、ヒソプ、緋色の糸、および生きた鳥を取り、屠られた鳥の血と流水にそれらを浸し、その家に七度振りかける。 52 彼は鳥の血、流水、生きた鳥、杉の木、ヒソプ、および緋色の糸で、その家を清める。 53 しかし、彼は生きた鳥を町の外の野に放つ。このようにして彼がその家のために贖いを行うなら、そこは清くなる。」
54 これが、あらゆる規定の病の患部、および白癬、 55 衣服や家の悪性のカビ、 56 腫れ物、かさぶた、および光る斑点についての律法であり、 57 いつ汚れているか、いつ清いかを教えるためのものである。
これが規定の病についての律法である。
* 14:10 一エパは約22リットル、または約3分の2ブッシェルである。 14:10 一ログは約300ミリリットル、または10オンスの液量単位である。 14:21 一エパは約22リットル、または約3分の2ブッシェルである。 § 14:21 一ログは約300ミリリットル、または10オンスの液量単位である。