21
「あなたが彼らの前に示す定めは、次の通りである。 あなたがヘブル人の奴隷を買う場合、彼は六年間仕え、七年目には無償で自由の身となって出て行く。 もし彼がひとりで来たなら、ひとりで出て行く。もし彼が妻帯者であれば、妻は彼と共に出て行く。 もし主人が彼に妻を与え、彼女が彼に息子や娘を産んだ場合、その妻と子どもたちは主人のものとなり、彼はひとりで出て行く。 しかし、もしその奴隷がはっきりと『私は主人と、妻と、子どもたちを愛している。自由の身となって出て行くことはしない』と言うなら、 主人は彼を神のもとに連れて行き、戸口か門柱に連れて行く。そして主人はきりで彼の耳を突き通し、彼は永遠に主人に仕える。
人が娘を女奴隷として売った場合、彼女は男奴隷のように出て行くことはない。 自分の妻と定めた主人が彼女を気に入らないなら、彼女が贖い出されることを認めなさい。主人は彼女を裏切ったので、外国の民に売る権利はない。 主人が彼女を自分の息子の妻とするなら、娘として扱う。 10 主人が別の妻をめとっても、彼女の食物、衣服、夫婦としての権利を減らしてはならない。 11 これら三つを与えないなら、彼女は金を払わず、自由の身となって出て行く。
12 人を打って死なせた者は、必ず死刑に処せられる。 13 しかし故意でなく、神がそのことの起こるのを許されたのであれば、わたしは彼が逃れる場所を定める。 14 人が悪意をもって隣人を襲い、故意に殺したなら、わたしの祭壇からでも連れ出して死刑に処しなさい。
15 自分の父や母を打つ者は、必ず死刑に処せられる。
16 人を誘拐し、彼を売る者、あるいは彼を自分の手元に置いているのが見つかった者は、必ず死刑に処せられる。
17 自分の父や母をのろう者は、必ず死刑に処せられる。
18 男たちが争い、一方が他方を石かこぶしで打ち、その人が死なずに床に伏せ、 19 その人が起き上がり、杖をついて外を歩けるようになれば、打った者は罰を免れる。ただし、働けなかった期間の損失を償い、完全に治るまで治療の費用を負担する。
20 人が自分の男奴隷や女奴隷を杖で打ち、その者が彼の手の下で死んだ場合、彼は必ず罰せられる。 21 しかし、その奴隷が一日か二日後まで生きているなら、主人は罰せられない。その奴隷は主人の財産だからである。
22 男たちが争って身重の女を傷つけ、子を早く産ませたが、ほかに害がなければ、加害者は女の夫が要求し、裁判官が認める罰金を払う。 23 しかし、害が生じたなら、命には命、 24 目には目、歯には歯、手には手、足には足、 25 やけどにはやけど、傷には傷、打ち身には打ち身をもって償う。
26 人が男奴隷または女奴隷の目を打ってつぶしたなら、その目の償いとして奴隷を自由にしなさい。 27 男奴隷または女奴隷の歯を打ち折ったなら、その歯の償いとして奴隷を自由にしなさい。
28 牛が男や女を角で突いて死なせた場合、その牛は必ず石で打ち殺され、その肉は食べてはならない。しかし牛の持ち主は責任を問われない。 29 しかし、もしその牛に以前から角で突く癖があり、その持ち主が警告されていたにもかかわらず、それをつないでおかず、それが男や女を殺したなら、その牛は石で打ち殺され、その持ち主も死刑に処せられる。 30 持ち主に身代金が課せられたなら、自分の命の贖いとして、課せられた額をすべて支払う。 31 それが息子を突いた場合でも、娘を突いた場合でも、この定めに従って彼に行われる。 32 牛が男奴隷または女奴隷を突いたなら、牛の持ち主は奴隷の主人に銀三十シェケル*を払い、牛は石で打ち殺す。
33 人が穴を開けるか、あるいは穴を掘ってそれに覆いをせず、そこに牛やろばが落ちた場合、 34 穴の持ち主は損害を償い、動物の持ち主に代金を払う。死んだ動物は穴の持ち主のものとなる。
35 ある人の牛が他の人の牛を傷つけ、それが死んだ場合、彼らは生きている牛を売り、その代金を分け合う。また、死んだ動物も分け合う。 36 その牛に以前から人を突く癖があり、持ち主がつないでおかなかったことが知られているなら、生きた牛をもって死んだ牛を償う。死んだ牛は彼のものとなる。
* 21:32 一シェケルは約十グラム、すなわち約〇・三五オンスである。したがって三十シェケルは約三百グラム、すなわち約一〇・六オンスである。