24
男が妻をめとった後、彼女に何か恥ずべきことを見いだし、彼女が彼の目にかなわなくなったなら、離縁状を書いて手に渡し、家から去らせる。 彼女が彼の家を去った後、行って他の男の妻となってもよい。 もし後の夫が彼女を憎み、離縁状を書いて彼女の手に渡し、自分の家から去らせた場合、あるいは彼女を妻とした後の夫が死んだ場合、 彼女を去らせた最初の夫は、彼女が身を汚された後で、再び彼女を妻としてめとることはできない。それは主の前に忌まわしいことだからである。あなたの神、主が所有地としてあなたに与えられる地に、罪をもたらしてはならない。
新しく妻をめとった男は軍隊に出ず、いかなる任務も課せられない。一年間は家にあって自由に過ごし、めとった妻を喜ばせる。
だれも、ひき臼や上のひき臼を質にとってはならない。それは人の命を質にとることだからである。
イスラエルの子らである兄弟の一人を誘拐し、奴隷として扱うか売った者が見つかったなら、その誘拐した者は死刑に処せられる。こうして、あなたがたの中から悪を取り除け。
規定の病の患部については、レビ人の祭司たちが教えるすべてのことに注意して聞き従い、行え。わたしが彼らに命じたとおり、注意して守れ。 あなたがたがエジプトから出て来たとき、道中であなたの神、主がミリアムになされたことを思い起こしなさい。
10 隣人にいかなる貸し付けを行うときも、あなたは質物を取るために彼の家に入って行ってはならない。 11 あなたは外に立ち、貸し付けを受ける者が質物を外へ持って来るのを待て。 12 もし彼が貧しい人なら、あなたはその質物を持ったまま寝てはならない。 13 日が沈むころには、必ず質物を返せ。彼が自分の着物を着て眠り、あなたを祝福するためである。それはあなたの神、主の前で、あなたの義となる。
14 あなたの兄弟であれ、あなたの地、あなたの町に住む寄留者であれ、貧しくて困窮している雇い人をしいたげてはならない。 15 その日のうちに、日が沈む前に賃金を支払え。彼は貧しく、その賃金を待ち望んでいる。彼があなたを主に訴えて叫び、あなたが罪を負うことのないためである。
16 父は子供のために死刑に処せられてはならず、子供も父のために死刑に処せられてはならない。人はそれぞれ自分の罪のために死刑に処せられる。
17 寄留者や孤児の裁きを曲げてはならない。また、やもめの着物を質にとってはならない。 18 あなたはエジプトで奴隷であったこと、そしてあなたの神、主があなたをそこから贖い出されたことを思い起こしなさい。それゆえ、わたしはこのことを行うようにあなたに命じる。
19 畑で収穫を刈り入れるとき、束を畑に忘れても、取りに戻ってはならない。それは寄留者、孤児、やもめのものとせよ。あなたの神、主があなたの手のすべての業を祝福されるためである。 20 オリーブの実を打ち落とすときは、枝をもう一度調べてはならない。残った実は寄留者、孤児、やもめのものとせよ。 21 ぶどう園の実を摘むときは、後から拾い集めてはならない。残った実は寄留者、孤児、やもめのものとせよ。 22 あなたはエジプトの地で奴隷であったことを思い起こしなさい。それゆえ、わたしはこのことを行うようにあなたに命じる。