22
1 あなたの兄弟の牛や羊が迷い出ているのを見て、それを見ないふりをしてはならない。あなたは必ずそれらをあなたの兄弟のところに連れ戻せ。
2 兄弟が近くにおらず、だれのものか分からないなら、自分の家に連れて帰り、兄弟が捜しに来るまで手もとに置き、返せ。
3 ろばについても、衣服についても、兄弟が失い、あなたが見つけたどのような物についても同じようにせよ。見ないふりをしてはならない。
4 あなたの兄弟のろばや牛が道で倒れているのを見て、それを見ないふりをしてはならない。あなたは彼がそれらを再び立たせるのを必ず手伝え。
5 女は男の着物を着てはならず、男は女の着物を着てはならない。これらのことを行う者は皆、あなたの神、主にとって忌まわしいからである。
6 もし道を行くとき、木の上や地面に鳥の巣があり、そこに雛や卵があって、母鳥が雛や卵を抱いているのを見つけたなら、母鳥を雛と一緒に取ってはならない。
7 あなたは必ず母鳥を逃がせ。しかし、雛は自分のために取ってもよい。それはあなたが幸いを得て、あなたの日々が長く続くためである。
8 あなたが新しい家を建てるときは、屋上に欄干を作れ。だれかがそこから落ちて、あなたの家に血を流した罪をもたらすことがないためである。
9 あなたのぶどう園に二種類の種を蒔いてはならない。あなたが蒔いた種とぶどう園の産物、そのすべてが汚されないためである。
10 牛とろばを一緒に組にして耕してはならない。
11 羊毛と亜麻布を一緒に混ぜて織った着物を着てはならない。
12 あなたが身を覆う上着の四つの裾に、自分のために房を作れ。
13 もしある男が妻をめとり、彼女のところに入って行った後で彼女を憎み、
14 彼女に恥ずべきことを言い立て、彼女に悪評を立てて、「私はこの女をめとったが、彼女に近づいたとき、彼女に処女の証拠を見いだせなかった」と言うなら、
15 若い女の父と母は、その若い女の処女の証拠を取り、門にいる町の長老たちのところへ持って行く。
16 若い女の父は長老たちに言う。「私は娘をこの男に妻として与えましたが、彼は娘を憎み、
17 『あなたの娘に処女の証拠が見つからなかった』と、娘に恥ずべきことを言い立てています。しかし、これが娘の処女の証拠です。」そして両親はその布を町の長老たちの前に広げる。
18 その町の長老たちはその男を捕らえて彼を懲らしめ、
19 イスラエルの処女に悪評を立てたので、彼から銀百シェケルの罰金を取り、若い女の父に与える。彼女はその男の妻となり、彼は生涯彼女を離縁できない。
20 しかし、もしこの事が真実であり、若い女に処女の証拠が見いだされなかったなら、
21 若い女を父の家の戸口へ連れ出し、その町の男たちは彼女を石で打ち殺す。彼女は父の家で淫行を働き、イスラエルの中で恥ずべきことをしたからである。こうして、あなたがたの中から悪を取り除け。
22 男が夫のある女と寝ているところを見つけられたなら、女と寝た男も女も、二人とも死刑に処せられる。こうして、イスラエルから悪を取り除け。
23 夫となる人と婚約している処女の若い女がいて、ある男が町の中で彼女を見つけ、彼女と寝た場合、
24 二人をその町の門へ連れ出し、石で打ち殺せ。若い女は町の中にいながら叫ばなかったからであり、男は隣人の妻を辱めたからである。こうして、あなたがたの中から悪を取り除け。
25 しかし、男が婚約している若い女を野原で見つけ、力ずくで捕らえて寝たなら、その男だけが死刑に処せられる。
26 若い女には何もしてはならない。若い女には死刑に値する罪はない。これは、人が隣人に向かって立ち上がり、彼を殺すようなものだからである。
27 彼は野原で彼女を見つけ、婚約していた若い女は大声で叫んだが、彼女を救う者はだれもいなかったのである。
28 もし男が婚約していない処女の若い女を見つけ、彼女を捕まえて彼女と寝て、彼らが見つかったなら、
29 彼女と寝た男は、若い女の父に銀五十シェケルを与える。彼が彼女を辱めたので、彼女はその男の妻となる。彼は生涯彼女を離縁できない。
30 男は自分の父の妻をめとってはならず、自分の父の衣の裾をめくってはならない。