15
七年の終わりごとに、負債を免除せよ。 免除の規定は次のとおりである。隣人に貸し付けた債権者は皆、その債権を免除する。隣人や兄弟から取り立ててはならない。主の免除が布告されたからである。 外国人からは取り立ててもよい。しかし、兄弟に対する債権は免除せよ。 ただし、あなたの間には貧しい者がいなくなるはずである。(あなたの神、主が所有地としてあなたに与える地で、主は確かにあなたを祝福されるからである。) それはただ、あなたがあなたの神、主の御声に熱心に聞き従い、わたしが今日あなたに命じるこのすべての命令を注意して行うなら、そうなるのである。 あなたの神、主はあなたに約束されたとおりにあなたを祝福される。あなたは多くの国々の民に貸し与えるが、借りることはない。あなたは多くの国々の民を治めるが、彼らがあなたを治めることはない。
あなたの神、主が与えられる地のどの町であれ、兄弟の一人が貧しくしているなら、その貧しい兄弟に心をかたくなにせず、手を閉ざしてはならない。 むしろ、あなたは彼に向かって確かに手を開き、彼の必要を満たすのに十分なものを彼に貸し与えよ。 心に卑しい思いを抱き、「第七年、免除の年が近い」と言って、貧しい兄弟に惜しむ心を抱き、何も与えないことがないよう気をつけよ。彼があなたを主に訴えて叫ぶなら、それはあなたの罪となる。 10 あなたは彼に確実に与えよ。彼に与えるとき、あなたの心は惜しんではならない。このことのために、あなたの神、主は、あなたのすべての働きと、あなたの手のすべての業において、あなたを祝福されるからである。 11 貧しい者はいつまでもその地から絶えることがない。それゆえ、わたしはあなたに命じる。「あなたの地にいる兄弟、困窮する者、貧しい者に、惜しみなく手を開け。」
12 兄弟であるヘブル人の男または女があなたに売られ、六年間仕えたなら、七年目に自由の身にして去らせよ。 13 あなたが彼をあなたのもとから自由の身にして去らせるとき、彼を何も持たせずに去らせてはならない。 14 あなたの羊の群れ、あなたの打ち場、あなたのぶどう搾り場から、彼に惜しみなく与えよ。あなたの神、主があなたを祝福されたように、あなたは彼に与えよ。 15 あなたはエジプトの地で奴隷であり、あなたの神、主があなたを贖い出されたことを思い起こしなさい。それゆえ、わたしは今日、このことをあなたに命じるのである。 16 しかし、もし彼があなたに「私はあなたのもとから去りません」と言うなら(彼があなたとあなたの家族を愛し、あなたのもとで幸せだからである)、 17 あなたは錐を取り、彼の耳を戸に突き刺しなさい。そうすれば彼は永遠にあなたの奴隷となる。あなたの女奴隷に対しても同じようにせよ。 18 あなたが彼をあなたのもとから自由の身にして去らせることは、あなたにとって耐えがたいことであってはならない。彼は雇い人の二倍の働きで、六年間あなたに仕えたからである。あなたの神、主は、あなたの行うすべてのことにおいてあなたを祝福される。
19 あなたの牛や羊の群れから生まれる初子の雄はすべて、あなたの神、主に聖別せよ。あなたの牛の初子で仕事をしてはならず、あなたの羊の初子の毛を刈ってはならない。 20 あなたは毎年、主が選ばれる場所で、あなたの神、主の前でそれを食べよ。あなたもあなたの家族も同様である。 21 しかし、もしそれに欠陥があり、足が不自由であったり、目が見えなかったり、あるいは何か重い欠陥があるなら、それをあなたの神、主にいけにえとしてささげてはならない。 22 あなたは自分の町でそれを食べよ。ガゼルや鹿のように、汚れた者もきよい者も等しくそれを食べてもよい。 23 ただし、その血を食べてはならない。水のように地面に注ぎ出せ。